→かかりつけ歯科医機能強化型診療所とは?
1. かかりつけ強化型歯科診療所について
定義と目的
- 全体的な口腔ケア
この制度は、単に歯の治療にとどまらず、口腔内の全般的な健康を管理することを目的としています。 - 継続的なケア:
患者一人ひとりの口腔状況に合わせた継続的なケアを提供し、健康な生活を支援します。
機能と特徴
- 総合的な診断:
患者の歯科的ニーズに基づいた総合的な診断と治療計画を立てます。 - 予防重視:
病気の予防と早期発見に重点を置きます。 - 連携の強化:
必要に応じて他の医療機関との連携を図り、包括的な医療を提供します。
2. 厚生労働省認可の重要性
信頼性と安全性
- 高い基準:
厚生労働省の認可を受けるには、一定の基準と条件を満たす必要があります。これにより、患者は信頼性と安全性が高い診療を受けられます。 - 質の保証:
認可を受けた診療所は、定期的な評価や監査を受けることで、継続的に質の高いサービスを提供します。
患者様へのメリット
- 安心感:
国の基準に基づいて運営されているため、患者は安心して治療を受けることができます。 - アクセスの容易さ:
全国各地に認可された診療所が存在し、アクセスが容易です。
3. まとめ
かかりつけ強化型歯科診療所は、厚生労働省の認可を受けているため、高い水準の口腔ケアと安全性を提供します。患者様は、定期的な予防ケアや総合的な治療計画のもと、口腔健康を維持し、より良い生活を送ることができます。
かかりつけ歯科医の有無と、新しいう蝕の発生や現在歯数には、有意に関連があることが分析・調査から明らかになってきており、生涯を通じた歯科疾患の重症化を予防するため、、平成28年度診療報酬改定で新設されたのが、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所です。
か強診とは、虫歯や歯周病などあらゆる歯科疾患の重症化を予防し、歯の喪失を防ぐため定期的なメンテナンスを行える歯科医院を厚生労働省が評価する新しい制度です。
本来予防歯科は保険では認められていませんでしたが、厳しい施設基準をクリアした歯科医院のみを対象に、予防歯科を受けやすく保険適応の範囲が拡大されました。
認定歯科診療所は全国の歯科医院の中で約10%と言われています。
か強診認定の施設条件とは?
か強診に認定されるには、施設条件「外来環」や「支援診」など様々な基準をクリアしている必要があります。
外来環(歯科外来診療環境体制加算)
感染症予防に十分な衛生面の環境体制が整っている歯科診療所が、取得できる認定制度です。
歯科診療時の偶発症など緊急時の対応としての装置・器具の設置などの取り組みを行っている施設にて算定いただける施設基準です。
支援診(在宅療養支援歯科診療所)
在宅療養支援歯科診療所とは、在宅又は社会福祉施設等における療養を歯科医療面から支援する歯科診療所です。外来だけでなく在宅療養も支援できる体制を整えた歯科診療所が取得できる認定制度です。
か強診認定の施設条件
1)歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士が
それぞれ1名以上配置されていること。
(2)次のいずれにも該当すること。
・過去1年間に歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)をあわせて30回以上算定していること。
・過去1年間にフッ化物歯面塗布処置又は歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算をあわせて10 回以上算定していること。
・クラウン・ブリッジ維持管理料を算定する旨を届け出ていること。
・歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。
(3)過去1年間に歯科訪問診療1若しくは歯科訪問診療2の算定回数又は連携する在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅療養支援歯科診療所2に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。
(4)過去1年間に診療情報提供料又は診療情報連携共有料をあわせて5回以上算定している実績があること。
(5)当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修(口腔機能の管理を含むものであること)、高齢者の心身の特性及び緊急時対応等の適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
(6)診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
(7)当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
(8)(5)に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
・過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
・地域ケア会議に年1回以上出席していること。
・介護認定審査会の委員の経験を有すること。
・在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
・過去1年間に、栄養サポートチーム等連携加算1又は栄養サポートチーム連携加算2を算定した実績があること。
・在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
・過去1年間に、退院時共同指導料1、退院時共同指導料2、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
・認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
・自治体が実施する事業に協力していること。
・学校校医等に就任していること。
・過去1年間に、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した実績があること。
(9)歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整
時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
(10)患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
・自動体外式除細動器(AED)
・経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
・酸素供給装置
・血圧計
・救急蘇生セット
・歯科用吸引装置
